【不動産豆知識☆彡】相続登記の義務化スタート!3年以内の申請期限と10万円過料の回避策

NEW


2024年4月、長年の懸案であった不動産の相続登記が法的に義務化されました。

この制度改正は、全国で深刻化していた「所有者不明土地問題」を解消し、

不動産の所有権を明確にすることで、土地の円滑な取引や公共利用を促進することを目的としています。

これまでは任意であったために、登記が放置され、

結果として災害復旧や地域開発に支障をきたすケースが多発していました。

今回の義務化は、こうした社会的な課題を解決するための不可欠な措置です。

 

🔷相続人の新たな義務と罰則の概要
新しい法律により、不動産を相続した人は、

その取得を知った日から3年以内に、法務局に対し相続登記の申請を行う義務を負うことになります。

この期限を正当な理由なく超過し、義務を怠った相続人には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

 

🔷「正当な理由」の具体的な判断基準
過料の適用外となる「正当な理由」とは、

手続きを進めたくても避けられない客観的な障害がある場合に限定されます。

 【遺産分割協議の未了】

  相続人間で遺産の分け方について合意に至らず、協議が長期化している状況。

 

 【必要情報収集の困難】

  相続人が多数いる、または一部の相続人の所在が不明であり、

  戸籍謄本などの必要書類の収集が極めて困難な状況。

 

★一方で、「登記の知識がない」「仕事が忙しい」といった個人的な都合は、正当な理由としては認められません。

 

 

🔷期限遵守のための効率的な手続きの進め方
罰則リスクを回避し、期限内にスムーズに登記を完了させるために、以下の点を重視して早期に行動を開始しましょう。

 【遺産分割協議の迅速な合意】

  相続人が複数いる場合、3年という期限を意識し、

  不動産の帰属先を決定するための協議を最優先で進めることが鍵となります。

 

 【専門家(司法書士)への早期相談】

  手続きの複雑さや、期限の厳守を考慮し、早い段階で司法書士に相談・依頼することで、

  煩雑な書類作成や法的手続きを正確かつ迅速に進めることができます。

 

 【必要書類の確認と収集リストの作成】

  登記に必要な戸籍謄本、住民票、不動産の登記事項証明書など、

  多岐にわたる書類のリストを事前に作成し、計画的に収集を進めましょう。

 

 

🔷まとめ
2024年4月からの相続登記の義務化は、「3年以内」の申請期限と「10万円以下の過料」という罰則を伴います。

相続が発生した際は、この新しい義務を認識し、

できるだけ早く準備に着手し、期限内に登記を完了させることが重要です。

当社では、相続不動産に関するご相談や、司法書士と連携した登記手続きのサポートを提供しております。

相続登記や不動産の承継についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

◇◆◇ 不動産のことなら「ゆめてつ」へ! ◇◆◇

〈豊田市〉〈新築戸建て〉〈中古戸建て〉
〈マンション〉〈土地〉〈注文住宅〉

〈リフォーム〉〈住宅ローン〉〈相続〉〈売却〉
〈ライフプランニング〉

【ハウスドゥ  豊田中央】

〒471-0871 愛知県豊田市元宮町5-57-3
FREE CALL:0120-50-8310
TEL:0565-35-0061
LINE:@toyotayumetetsu{ID検索してね♪

↑お得な情報や不動産知識など配信しています(^^)/

 

【物件情報はこちらをご覧ください】

ハウスドゥ  豊田中央スーモTOPページ

オープンハウス情報

株式会社 夢のおてつだい(不動産仲介)
HP
Facebook
Instagram
リクルート

ここすも(リフォーム・建築)
Facebook
Instagram

ゆめてつ&ここすも

Instagram

【ゆめてつ公式SNS★いいね&フォローもお願いします♪】

はじめての方もご安心ください。経験豊富なスタッフが、
物件探しのノウハウや資金計画まで丁寧にアドバイスさせていただきます!

電話で問合せ

通話料無料

0120-50-8310

定休日:年末年始
営業時間:9:00~18:00

ページトップ

ページトップ